裁判
当事件に関しての裁判は、私が知っているのは、以下の5件です、他にあれば、教えて下さい。
浅口市市長原告 岡山地方裁判所倉敷支部 令和4年(ワ)第296号
広島高等裁判所岡山支部 令和6年(ワ)第136号
香取氏原告 岡山地方裁判所倉敷支部 令和4年(ワ)第31号
岡山地方裁判所倉敷支部 令和4年(ワ)第230号
広島高等裁判所岡山支部 令和6年(ネ)第127号
私が、閲覧したのは、第296号と第230号でした。
民事訴訟で証拠は重要ですが、必ず必要かというと、蓋然性(ガイゼンセイ)があれば、それでも良いとされて
います。
蓋然性とは、「ほぼ確実にそうなるだろう」という見込みの高さや、その確からしさ。
裁判の異様さに特筆すべきは、以下の通りです。
第296号 原告(浅口市市長)の主張
〇香取第2ビルの賃貸借契約書の特約条項に明け渡しの際敷金の内1か月分は修繕費に充当する。
2行目に水道料金及び衛生費は借賃に含まれる。と書かれていて、これを、明け渡しの際ではなく、平時の事と主張
しています。(賃借料に水道料金が含まれると主張)
〇賃貸借契約書 第8条には水道料金は別途と書かれていますが、契約書内で相反する事があった場合は特約条項が
優先するとも主張しています。(賃借料に水道料金が含まれると主張)
しかし、これは、相反する事ではないと思いますが。
又、賃借人が開栓申込に出向いていますが、もし、水道料金込の場合、賃借人が家主の変わりに、水道料金支払の
契約出来ますか?引落の口座番号知っていますか?
〇水道料金込みの場合、家主としては、水道料金の支払から逃れる事が出来れば儲かる。依って盗水に至った。
でした。
判決
賃料は水道料金込であるから、水道料金の支払から逃れる事が出来れば儲かる。依って、盗水に至ったと推測する。
でした。
証拠は何も提出されていません。この賃貸借契約書が万が一水道料金込みであった場合でも、蓋然性が有ると言え
ますか?
儲かれば、誰でも盗水するのですか?
判決は推測でよいのですか?
そして、控訴する為に、盗水相当額を供託させられて、控訴審でもインチキされ供託金は没収されています。
AIに聞きました。
債務の有無が不明確「推測域」の場合基本的な原則として供託出来ません。
3審性を信じて控訴していますが、本件は、よく考えれば、地裁の判決は上からの指示に従った迄で、控訴しても、
何も変わらず、その費用は、ドブに捨てたようなものかも知れませんね。
私達、国民には、裁判を受ける権利が憲法で保障されています。
それは、インチキ裁判を受ける事ではありません。
