給水条例で何がわかるのでしょうか
〇盗水事件発覚後 浅口市の取るべき処置
〇盗水犯の施工した給水装置は使用出来るのか
〇事前に給水管のみを埋設しておくことは可能か
今回は以上の3点の解明をします。
盗水事件発覚後、浅口市の取るべき処置
2021年9月21日の発表では盗水ということなので、浅口市給水条例第47条(過料)第48条(給水装置の撤去処分)
が該当します。
処分を受けている者で、その事項を改めた者には、管理者は、その処分を軽減又は免除することができる。
(第49条 処分の減免)となっております。
しかし、当事件は双方全面対決の様相で、「事項を改めた者」には該当」しません。
万が一「処分の減免」が、なされたとしても、盗水犯が施工した給水装置は指定給水装置工事事業者(第15条)が
施工した事には、なりません。
給水装置の事件発覚時から現在までの変更点は、盗水犯が施工したとする給水管の途中に新たに水道メーターを1基設置しただけです。
盗水犯が施工した給水装置の途中に水道メーターを挿入しても、指定給水装置工事事業者が施工した事にはなり
ません。
しかし、今現在この給水装置は撤去処分されることもなく、使用させています。
この盗水事件は狂言だったのか、若しくは、浅口市給水条例を無視して、浅口市市長栗山康彦は水道事業を行なって
いるのか、どちらにしても許される事ではありません。
参考 第15条(給水装置工事の施工)指定給水装置工事事業者の施工による。
