給水条例で何がわかるのでしょうか

〇盗水事件発覚後 浅口市の取るべき処置

〇盗水犯の施工した給水装置は使用出来るのか

〇事前に給水管のみを埋設しておくことは可能か

今回は以上の3点の解明をします。

盗水事件発覚後、浅口市の取るべき処置

2021年9月21日の発表では盗水ということなので、浅口市給水条例第47条(過料)第48条(給水装置の撤去処分)

が該当します。

処分を受けている者で、その事項を改めた者には、管理者は、その処分を軽減又は免除することができる。

(第49条 処分の減免)となっております。

しかし、当事件は双方全面対決の様相で、「事項を改めた者」には該当」しません。

万が一「処分の減免」が、なされたとしても、盗水犯が施工した給水装置は指定給水装置工事事業者(第15条)が

施工した事には、なりません。

給水装置の事件発覚時から現在までの変更点は、盗水犯が施工したとする給水管の途中に新たに水道メーターを1基設置しただけです。

盗水犯が施工した給水装置の途中に水道メーターを挿入しても、指定給水装置工事事業者が施工した事にはなり

ません。

しかし、今現在この給水装置は撤去処分されることもなく、使用させています。

この盗水事件は狂言だったのか、若しくは、浅口市給水条例を無視して、浅口市市長栗山康彦は水道事業を行なって

いるのか、どちらにしても許される事ではありません。

参考 第15条(給水装置工事の施工)指定給水装置工事事業者の施工による。

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