盗水犯の施工した給水装置は使用出来るのか

浅口市給水条例

第15条 給水装置工事は、指定給水装置工事事業者が行う

  2 給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ管理者の設計審査及び材料検査を受け、かつ工事しゅん工後に

    管理者の工事検査を受けなければならない。

第3条 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く)

    又は撤去の工事をいう。

では、国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更とは、

〇単独水栓の取替や補修

〇コマ、パッキンなどの部品の取替

水道本管から蛇口迄全て指定給水装置工事事業者の施工によらなければなりません。もし、盗水犯が施工したので

あれば、設計審査もしゅん工検査も受けていない事になります。この給水装置の途中に水道メーターを挿入したから

といって、給水できるはずありません。

でも、水道メーター挿入完了後から水道使用が可能となり、現在も通水されています。

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