事前に給水管のみを埋設しておくことは可能か

浅口給水条例

第3条

(4)給水装置 管理者が敷設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具又は他の

給水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する用具をいう。

(6)給水装置工事 給水装置の新設改造、修繕、または撤去の工事をいう。

給水管のみの埋設は給水用具が直結されておらず、給水装置ではありません。

給水装置工事は給水装置である必要があります。

依って、香取氏の依頼を受けて施工したのは勘違いです。

浅口給水条例

第15条 2

④〇月〇日記載 参照してください。

理由2 給水管埋設のみでは、その後給水装置がどの様に取付けられるのか、いつ完了するのか不明であり、設計

審査や、しゅん工検査が受けられません、施工できません。

私は、このありもしない工事記録を開示請求しました。

結果、浅口市より工事記録写真が開示されました。

開示された工事記録写真の1部分は、黒く塗りつぶされていました。

この工事記録写真と、同じものが裁判に証拠書類という名目で提出されており、裁判記録を閲覧した際、確認して

います。

裁判の証拠書類は黒塗りされておらず、そこには、建物東側の敷地内水道メーター取り付けの様子や給水用具が

写っており、2003年旧金光町が施工した給水装置工事の記録写真でした。(この水道メーターの使用期限は、2011

年迄です。因みに、3町合併は2006年です。)

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